道路標識設置・診断士登録認定要綱 (平成26年7月3日総務委員会決定) |
(目 的) 第一 この要綱は、卓越した道路標識設置技術者及び道路標識診断技術者を道路標識設置・診断士に登録認定することにより、道路標識設置技術者及び道路標識診断技術者の地位及び技術水準の向上を図ることを目的とする。 (登録認定者及び被認定者) 第二 登録認定は、会長が、次の各号に該当する者について行う。 2 別途定める研修を修了した者 3 前号に規定する研修の講師として、会員企業から派遣された社員で、2年以上務めた者 (登録認定の方法等) 第三 道路標識設置・診断士試験合格者には、登録証と「道路標識設置・診断士」の称号を与える。 2 登録認定は、「道路標識設置・診断士登録証」並びに「道路標識設置・診断士登録者証カード(写真入り)」を発行して行なうものとする。 3 「道路標識設置・診断士登録証」及び「道路標識設置・診断士登録証カード(写真入り)」は別途定める。 (被認定者の選定) 第四 登録認定を受ける者は、第二に該当する者のうちから、会長が認定する。 2 会長は、前項の規定により選定を行うに当っては、これを公正かつ適切に行うため、道路標識設置・診断士審査委員会の意見を聞くものとする。 3 道路標識設置・診断士審査委員会に関し必要な事項は、別途定める。 (細 目) 第五 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な細目は、総務委員長が定める。 |